事業承継は早めに取り組まなくてはいけません。早めに取り組めば、多くの対応策が考えられます。
ここでは事業承継での課題解決方法をいくつか挙げてみます。
ここでは事業承継での課題解決方法をいくつか挙げてみます。
事業承継計画策定
主に親族内承継で使われる課題解決方法として事業承継計画の策定が挙げられます。 事業承継個別相談会においてよくある話として、後継者からの相談があります。会社に入って営業などをやっているが、経営者がいつ引退し、自分に引き継いでくれるか全く聞いておらず、不安が増しているという相談です。親と子のコミュニケーションはうまくいっていない会社が多いです。このままでは、後継者も愛想をつかして辞めてしまうこともありえます。スムーズな事業承継のためには、コミュニケーションの確保が不可欠ですが、そのためのツールとして事業承継計画の策定をおすすめします。 |
事業承継計画は、①意志の承継、②経営の承継、③財産の承継と3つの承継となります。 経営者の思いを後継者に伝えることもできますし、これを親族内で共有化できれば、相続でも揉めることが少なくなるかもしれません。経営者、後継者、顧問税理士等で是非策定してみてください。 |
中小企業庁「事業承継計画策定」 http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei20/q18.htm |
事業承継資金
中小企業者が事業承継を行う時に必要な資金を金融機関から借り入れる場合、県が利子の一部を補給します。
融資限度額 | 2億8,000万円 |
融資期間 | 運転資金10年以内(据置期間1年以内) 設備資金15年以内(据置期間1年以内) 借換資金10年以内(据置期間1年以内) |
融資利率 | 1.6%以内(固定) |
信用保証料補助 | 事業承継特別保証、経営承継借換関連保証を付す場合は0.2%の信用保証料を補助(申込者負担0.0%~0.95%) |
その他 | 事業承継の締結後5年以内 |
詳細は静岡県「事業承継資金」を参照してください http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-540/20160408syoukei.html |
事業承継税制
自社株評価が高く、贈与税や相続税により、事業承継に二の足を踏んでいる経営者・後継者に、贈与税・相続税の納税が猶予される制度。2018年度から特例措置が設けられ、100%の猶予が認められることとなりました。 自己資本が高い(2億以上)の企業には大変有意義な制度かもしれません。顧問税理士などの専門家とよく相談のうえ、対応してください。 |
詳細は国税庁「事業承継税制について」を参照ください https://www.nta.go.jp/publication/pamph/jigyo-shokei/index.htm 静岡県内の事業承継税制の相談は静岡県経営支援課 担当 深澤主事へ 電話番号(直通)054-221-2807 |
事業承継・引継ぎ補助金
承継後新たな取組を行う企業に対し、補助金を用意しています。さまざまな資金使途に対応した補助金です。
補助金は
補助金は
【Ⅰ型】後継者承継支援型(経営者交代タイプ)補助上限額は最大500万円(補助率2/3、事業転換を伴う場合) | 【Ⅱ型】事業再編・事業統合支援型(M&Aタイプ)補助上限額は最大1200万円(補助率2/3、事業転換を伴う場合) |
の2種類があります。